| ☆このほかの届出について・様式(変更、承継、廃業等) |
| (1)営業許可申請事項変更届出書 |
営業許可申請事項に変更があった場合に、10日以内に提出してください。
なお、変更内容により、次の添付書類が必要となります。
添付書類は、変更の内容を明らかにする関係書類を添付してください。
●変更内容
| |
変更内容 |
添付書類 |
| 1 |
(法人)社名、代表者氏名の変更 |
登記事項証明書1通 |
| (個人)結婚等による改姓 |
戸籍謄本・抄本1通 |
| 2 |
(法人)本社所在地の変更 |
登記事項証明書1通 |
| (個人)営業者の住所の変更 |
なし |
| 3 |
営業施設の一部変更
(新たな許可が必要となる大幅な変更を除く) |
営業施設の平面図・配置図等 |
| 4 |
営業所の名称、屋号の変更 |
なし |
| 5 |
法人の組織変更
(例 有限会社から株式会社に変更) |
登記事項証明書1通 |
|
| (2)承継届 |
営業者の死亡による相続や法人の合併・分割の場合には、遅滞なくその事実を証する書類等を添えて提出してください。
|
| (3)休業・廃業・再開届出書 |
営業を廃止した場合、法人が解散した場合、営業所を移転した場合は、10日以内に許可書と一緒に提出してください。
|
| (4)食品衛生責任者設置(変更)届出書 |
食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者の変更届と一緒に、新たに食品衛生責任者となる方の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証、栄養士免許証等)を持参のうえ、手続きを行ってください。新たに食品衛生責任者となられる方で資格を持たれていない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講していただく必要がありますので、所轄保健所に相談してください。
<食品衛生責任者養成講習会の日程表>(平成19年度)
(日程表)
ここで、食品衛生責任者とはどんなことをする人?
すべての営業者は、店舗・工場の施設ごと又はその部門ごとに当該従事者のうちから、食品の取扱い等を管理できる者を食品衛生責任者と定めなければなりません。
役割は
| |
1 |
担当する施設または部門の衛生管理を行う。 |
| |
2 |
食品衛生管理上の不備、不適事項を発見したときには、営業者に改善するよう直ちに進言する。 |
| |
3 |
不備、不適事項を発見したときに、営業者自身が食品衛生責任者の場合には、直ちに改善のための措置を講じる。 |
| |
4 |
施設内における食品の取り扱いが衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努める。 |
|