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これから営業をしようとする方に

☆これから営業しようとする方に
☆営業の許可が必要な業種
☆許可取得の流れ
☆許可の更新手続きをするとき
☆このほかの届け出について・様式(変更、承継、廃業等)
☆許可取得Q&A

☆これから営業しようとする方に

食品関係の営業を行う場合、次のとおり食品衛生法に基づく営業の許可が必要となる場合があります。

ご不明な点については、営業所を所管する保健所(井笠地域(笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町))は、井笠保健所(0865−69−1669)までお尋ねください。

☆営業の許可が必要な業種

調理業
●飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェ、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業)
●喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)

製造業
●菓子(パン製造業も含む)
●あん類
●アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等)
●乳製品(粉乳、れん乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ等)
●食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコン等)
●魚肉ねり製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコン、かまぼこ等)
●冷凍食品
●清涼飲料水
●乳酸菌飲料
●氷雪
●食用油脂(サラダ油、天ぷら油等)
●マーガリン又はショートニング
●みそ
●しょうゆ
●ソース類(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ、マヨネーズ)
●酒類
●豆腐
●納豆
●めん類(生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等)
●そうざい(通常副食として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、和え物)
●かん詰又はびん詰食品(他の許可業種以外のもの)
●添加物(規格が定められた添加物)

処理業
●乳処理(牛乳、脱脂乳、加工乳、山羊乳を処理又は製造する)
●特別牛乳さく取処理
●集乳(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、保存する)
●食肉処理(鶏、あひる、七面鳥、牛、馬、羊、山羊以外の鳥獣畜をと殺、解体する、又は鳥獣畜の肉等を分割、細切りする)
●食品の放射線照射

販売業
●乳類(直接飲用される牛乳、山羊乳、乳飲料、乳を主要原料とするクリーム)
●食肉
●魚介類(店舗を設け、鮮魚介類を販売する)
●魚介類せり売(鮮魚介類を魚市場においてせりの方法で販売する)
●氷雪(卸売りの場合)


このほか、ふぐ調理や魚介類行商を行う場合は岡山県の条例に基づく届出が必要です。所管する保健所にご相談ください。
  ふぐの調理等の営業を行うための手続きはこちら
・水産食品
・ふぐ中毒


☆許可取得の流れ(許可の手続きは営業所を所管する保健所で行います)
1.事前相談
施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、保健所まで相談ください。施設が条例で定められた営業施設基準に合うかどうか確認します。

2.申請書類の提出
書類はできるだけ施設完成予定日の10日くらい前までに提出してください。
提出書類等 (1)申請書(2)施設の図面(3)手数料(4)食品衛生責任者あるいは管理者設置届(5)水質検査成績書(井戸水等を使うとき)
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。

営業許可申請書 PDFファイル

3.現地審査
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。
審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。

4.現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。
交付までには数日かかりますので、開店日についてはあらかじめ打ち合わせておいてください。


☆許可の更新手続きをするとき

営業許可時に有効期間が定められ、その期間満了前に更新申請をして保健所長の許可を受けなければ引き続き営業することができません。有効期間が過ぎると新規営業許可の扱いになりますので、注意しましょう。
更新手続きについても、所管の保健所へ御連絡下さい。

1.申請書類の提出
期限満了前にはがきでお知らせしますので、更新手続きを行ってください。
提出書類等 (1)申請書(2)手数料(3)水質検査成績書(井戸水等を使うとき)
提出の際、連絡方法等を確認の上、現地審査の日時を決めてください。

営業許可申請書 PDFファイル

2.現地審査
施設が営業施設基準に合っているか食品衛生監視員が審査します。
審査の際は、申請者が立ち会ってください。
なお、施設が営業施設基準を満たしていない場合は許可になりませんので、不適事項を改善し、再審査を受けてください。

3.現地審査に合格すれば、後日許可書が交付されます。


☆このほかの届出について・様式(変更、承継、廃業等)
(1)営業許可申請事項変更届出書
営業許可申請事項に変更があった場合に、10日以内に提出してください。
なお、変更内容により、次の添付書類が必要となります。
添付書類は、変更の内容を明らかにする関係書類を添付してください。
営業許可申請事項変更届出書 PDFファイル


 ●変更内容
  変更内容 添付書類
(法人)社名、代表者氏名の変更 登記事項証明書1通
(個人)結婚等による改姓 戸籍謄本・抄本1通
(法人)本社所在地の変更 登記事項証明書1通
(個人)営業者の住所の変更 なし
営業施設の一部変更
(新たな許可が必要となる大幅な変更を除く)
営業施設の平面図・配置図等
営業所の名称、屋号の変更 なし
法人の組織変更
(例 有限会社から株式会社に変更)
登記事項証明書1通


(2)承継届
営業者の死亡による相続や法人の合併・分割の場合には、遅滞なくその事実を証する書類等を添えて提出してください。

(3)休業・廃業・再開届出書
営業を廃止した場合、法人が解散した場合、営業所を移転した場合は、10日以内に許可書と一緒に提出してください。
休業・廃業・再開届出書 PDFファイル

(4)食品衛生責任者設置(変更)届出書
食品衛生責任者を変更した場合は、食品衛生責任者の変更届と一緒に、新たに食品衛生責任者となる方の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証、栄養士免許証等)を持参のうえ、手続きを行ってください。新たに食品衛生責任者となられる方で資格を持たれていない方は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講していただく必要がありますので、所轄保健所に相談してください。
食品衛生責任者設置(変更)届出書 PDFファイル


<食品衛生責任者養成講習会の日程表>(平成19年度)
日程表

ここで、食品衛生責任者とはどんなことをする人?
すべての営業者は、店舗・工場の施設ごと又はその部門ごとに当該従事者のうちから、食品の取扱い等を管理できる者を食品衛生責任者と定めなければなりません。

役割は
  担当する施設または部門の衛生管理を行う。
  食品衛生管理上の不備、不適事項を発見したときには、営業者に改善するよう直ちに進言する。
  不備、不適事項を発見したときに、営業者自身が食品衛生責任者の場合には、直ちに改善のための措置を講じる。
  施設内における食品の取り扱いが衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育に努める。


☆許可取得Q&A
Q Q1
質問:
営業者の名義を変更する場合(親子、夫婦間での譲渡を含む)の手続きはどうするのですか?
A Q1
答:
新たに営業を始める場合の手続きをしてください。
営業者の死亡による相続については承継の手続きです。

Q Q2
質問:
営業者が個人から法人、法人から個人に変更する場合の手続きはどのようにするのですか?
A Q2
答:
新たに営業を始める場合の手続きをしてください。
変更の手続きではありません。

Q Q3
質問:
施設を建て直したり、設備を大幅に改造した場合の手続きはどのようにするのですか?
A Q3
答:
新たに営業を始める場合の手続きをしてください。
変更の手続きではありません。

Q Q4
質問:
営業許可の有効期間が過ぎてしまいました。どのような手続きをすればいいのですか?
A Q4
答:
有効期間が過ぎると新規営業許可の扱いになります。新たに営業を始める場合の手続きをしてください。

営業許可時に有効期間が定められ、その期間満了前に更新申請をして保健所長の許可を受けなければ引き続き営業することができません。
有効期間が過ぎると新規営業許可の扱いになりますので、期間内に更新の手続きをしましょう。