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表示の仕方

食品の表示は、購入する際にその品質や内容を見極め選択する上で重要な役目を果たすとともに取扱いや保存の上でも適切な情報を提供してくれます。

保健所では、食品衛生法で定められた容器包装に入った加工食品(一部生鮮品を含む)等の表示について指導を行っています。

食品の表示に関する法律は、食品衛生法以外にも「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」や「健康増進法」、「不当景品類及び不当表示防止法」などがあり、これらの法律にも適合するものでなくてはなりません。

ここでは、食品衛生法で定められている表示について説明します。


○表示項目
名称
商品名ではなく、食品の内容を的確に表す一般的な名称を表示します。
添加物 使用した添加物や原材料に含まれている添加物は、原則として全て表示します。
製造者氏名
及び所在地
製造者の氏名、製造工場の所在地を記載します。
販売者名で表示する場合は、販売者の氏名・所在地を記載し、固有記号(予め厚生労働大臣に届け出た製造所を表す記号)を付けます。
保存方法 保存基準が定められている食品はその方法を記載し、その他の食品でも品質を保つために必要な保存方法を具体的に記載します。
消費期限、
賞味期限
品質が劣化しやすく、製造後概ね5日以内に消費すべき食品には消費期限を、品質が比較的劣化しにくい食品には賞味期限を表示します。
いずれも定められた保存方法で保存することが前提です。




○最近の情報
1  加工食品の期限表示について(食品別の期限表示ガイドライン)
「食品の表示に関する共同会議」において「食品期限表示の設定のためのガイドライン」がとりまとめられました。
詳しくはこちら(食品の表示に関する情報提供)からごらんください
 
2  市町村合併に伴う所在地又は住所の表示について
市町村合併により市町村名が変更された場合でも、当分の間合併前の表示が認められます。
PDFファイル 通知




★期限表示の用語の統一について

食品の期限表示については、劣化速度がゆっくりとした食品の期限表示の用語として、「品質保持期限」と「賞味期限」いずれを使用してもよいこととしていましたが、消費者や事業者から「わかりにくい」などの指摘があり、種々検討された結果「賞味期限」に統一することとなり、平成15年7月31日をもって食品衛生法等が改正・施行されました。

なお、製造者・販売者等にも配慮し、この改正には2年間の猶予期間が設けられており、平成17年7月31日までに製造され、加工されもしくは輸入された食品等には「品質保持期限」の文字も使用できますので、まだしばらくは店頭等で「品質保持期限」表示の加工食品も取り扱われます。

経緯等についてはこちらをご覧ください




<添加物の表示>
 ★原則として物質名または簡略名、類別名で表示します。

  (例) L-アスコルビン酸ナトリウム(別名:ビタミンC)を使用した場合、

物質名として表示するなら →→→→→ L-アスコルビン酸ナトリウム
簡略名または類別名で表示するなら →→→ ビタミンCあるいはV.C
 ★一括名で表示することもできます。

イーストフード  かんすい  酵素  香料  軟化剤  凝固剤  pH調整剤  ガムベース苦味料光沢剤  酸味料  乳化剤  調味料グループ名併記(アミノ酸等)  膨張剤 ベーキングパウダー  ふくらし粉
 ★用途名も併せて表示しなければならないものもあります。

甘味料(サッカリンNa)  着色料(赤色2号)  保存料(ソルビン酸K)  増粘剤(グアー) 酸化防止剤(ビタミンC)  発色剤(亜硝酸Na)  漂白剤(次亜硫酸Na) 防カビ剤(OPP) など

  (表示例)

名称
原材料名

内容量
製造者
保存方法
賞味期限
チューインガム
還元水飴、甘味料(キシリトール、アスパルテーム)、 ガムベース、香料、着色料(赤色2号)
50g
○○食品株式会社 岡山市内山下2丁目4番6号
直射日光を避け、涼しいところに保存してください。
01.01.01




<アレルギー物質の表示>
食物アレルギーは、食べ物が疫学的機序を介して、じんま疹や湿疹などの皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状、鼻・眼粘膜症状、咳・呼吸困難などの呼吸器症状等体にとっ て不利益な症状が起こる疾患です。
最も激烈なタイプをアナフィラキシーショックといい、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失などの症状が現れて、対応が遅れるとまれに死に至る場合もあります。
 ★表示の目的
近年、乳幼児から成人に至るまで、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増え、アナフィラキシーショックも年々増加してきています。
この表示の目的は、重篤な食物アレルギー症状が起きるのを避けることにあり、表示されたアレルギー物質を確認することで、食べても大丈夫な加工食品等を選べることになります。
 ★表示されるアレルギー物質
必ず表示される
5品目
(特定原材料)
卵  乳  小麦  そば  落花生
表示が推奨されている
19品目
あわび  いか  いくら  えび  オレンジ  かに
キウイフルーツ  牛肉  くるみ  さけ  さば  大豆
鶏肉  豚肉  まったけ  もも  やまいも  りんご  ゼラチン
 注意: 表示される原材料は、この24品目に限られます。
これら以外の原材料は、アレルギー表示はされません。
 ★表示されない加工食品
店頭で計り売りされるそうざい、パンなどその場で包装されるものや注文してから作る弁当などは表示されません。
また、面積が30cu 以下の小さいものも、表示が免除されています。



<消費期限と賞味期限>
◇食品の劣化速度により、「消費期限」と「賞味期限」に区別されています。
◇表示される期限は、包装を開封する前の期限です。
 ★消費期限とは?
定められた方法により保存した場合に、腐敗・変敗、その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日のことです。
基本的に品質が劣化しやすく、製造後、製造日を含めて
おおむね5日以内に消費すべき食品につけられる表示です。

 (例) 弁当、調理パン、生菓子類、食肉、生めん類など

 ★賞味期限とは?
定められた方法により保存した場合に、期待されるすべての品質が十分保たれていると認められる期限を示す年月日のことです。
ただし、表示された賞味期限を過ぎても、必ずしも直ちに衛生上の危害が生じるわけではありません。

なお、製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。
消費期限表示の食品に比べ、品質が比較的劣化しにくい食品につけられる表示です。


 (例)
 清涼飲料水、即席めん類、冷凍食品、ハム、ソーセージ、乳製品など

●消費期限と賞味期限の関係は次のとおりです。
消費期限と賞味期限の図