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バザー・模擬店等をやりたい!
町内会、学校、婦人会等が不特定多数の者を対象にして行うバザー・模擬店等で食品を取り扱う場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要となる場合があります

また、営業許可を取得したとしても、食品によっては取り扱うことができません
ここでは、その概要について説明します。

詳しくは、井笠保健所にお問い合わせください。

1 営業許可について
(1)営業許可を取得する必要がある条件とは?
催事等が社会性※1を有しており、営業許可の対象となる行為※2を、連続して2日以上又は年2回以上行う場合には、営業許可が必要になります。また、主催者等は「開催届」を保健所に提出してください。
 
(2)営業許可を取得する必要のない行為の場合は?
営業許可の不要な行為を行う場合においても、催事等が社会性※1を有している場合、主催者等は「開催届」を保健所に提出してください。

※1,2 「社会性の有無」及び「営業許可の対象となる行為」の判断については、事例により異なりますので、井笠保健所にお問い合わせください

2 取り扱うことができる食品について
(1)調理方法が簡単で、食べる直前に加熱調理工程があるもの
(例) @ ○○焼き  イカ焼き、お好み焼き、タイ焼き等
A 麺  類  うどん、そば、ラーメン
B ご 飯 類  カレーライス、丼もの
C そ の 他  おでん、ぜんざい、りんごあめ、綿菓子等

(2)完成品の食品を購入し、そのまま販売するもの
(例) @ 菓子
A アイスクリーム類
B ジュース、お酒類(瓶、缶)
   ※ 保存方法、保存温度等について食品ごとの表示に従ってください。

3 取り扱うことができない食品について
調理を行う場合、「食べる直前に加熱調理工程のない」等、食中毒発生の危険性の高い食べ物は取り扱わないようにしてください。
(1)調理して販売してはいけないもの
(例)
@ 調理加工工程が複雑なもの(弁当類、そうざい類)
A 提供直前に加熱調理工程のない食べ物(おにぎり、サンドイッチ、おはぎ)
※アイスクリーム、ジュース等、市販品の小分け又は盛り付け等の簡易な工程のみで提供できるものは除く。
B 特別な温度管理を要するもの
(2)販売してはいけないもの
(例)
@ 生食用鮮魚介類及び生食用食肉並びにそれを用いた加工品(刺身、生レバー)
A 容器包装に入れられていない食肉又は鮮魚介類
B 食品衛生法に基づき製造するための許可を要する食品については、当該許可を受けた施設で製造されていないもの

4 表示について
完成品の食品をそのまま販売するものについては、表示が必要です。
法に定められた表示方法をよく確認の上、適正に行ってください。